業務運営 │ 定款

公益財団法人福岡県水源の森基金定款
(平成23年5月2日 施行)
(最終改正 令和2年10月23日)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人福岡県水源の森基金と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、森林の造成整備、緑の募金、林業の担い手の育成・確保及び水源地域の振興に関する事業を行い、森林の水源かん養機能の向上、県土の保全及び県民の緑化意識の高揚並びに林業の振興及び水資源の開発と確保に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 森林の造成整備に関する事業

(2) 森林整備・保全等の普及啓発に関する事業

(3) 森林の機能の充実に係る調査研究に関する事業

(4) 林業担い手の労働環境改善に関する事業

(5) 林業担い手の育成・確保に関する事業

(6) 無料職業紹介に関する事業

(7) 緑の募金(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する緑の募金をいう。以下同じ。)の募金運動の実施及び寄付金の管理に関する事業

(8) 森林整備等(法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を行う者又は森林整備等を行う者に対して助成する者に対する交付金の交付に関する事業

(9) 森林整備等の実施に関する事業

(10) 上流地域と下流地域との相互理解を促進するための普及啓発及び交流に関する事業

(11) ダム建設等の諸施策に伴い必要となる水源地域における諸環境、諸機能の保全及び増進等地域の振興に関する事業

(12) ダム建設等の諸施策に伴い必要となる情報交換及び連絡に関する事業

(13) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、福岡県内において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 基本財産について、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ福岡県知事の同意を得た上で、理事会の承認を要するものとする。

(財産の維持管理及び運用)

第7条 この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産運用規程による。

(事業年度)

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (会計原則)

第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。

 (公益目的取得財産残額の算定)

第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第10条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

第13条 この法人に評議員4名以上8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族     

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの        

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第16条 評議員に対して、1日当たり30,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(会長)

第18条 評議員会に会長1名を置く。

2 会長は、評議員の互選による。

(権限)

第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第22条 理事長は、評議員に対して、評議員会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第23条 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)評議員に対する報酬等の支給の基準

(3)定款の変更

(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第26条 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

(評議員会の運営)

第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第6章 役員等

(役員の設置)

第29条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 5名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する同 法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第35条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第7章 理事会

(構成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選任及び解職

(招集)

第38条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会の運営)

第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 運営協議会

(運営協議会)

第45条 この法人に、運営協議会を置く。

2 運営協議会は、理事長の諮問に応じ、次の事項について、調査審議する。

(1)水源の森の整備計画に関する事項

(2)緑の募金の目標額及び当該募金による寄付金の使途についての計画に関する事項

(3)緑の募金による寄付金について法第6条第2号の交付金を交付する場合の交付の相手方及びその額に関する事項

(4)前3号に掲げるもののほか、この法人の事業運営に関する重要事項

(組織)

第46条 運営協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、森林整備等に関して専門的な知識を有する者のうちから、福岡県知事の認可を受けて、理事長が任命し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠又は増員より就任した委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(委員長)

第47条 運営協議会に委員長を置き、運営協議会の委員の互選によってこれを定める。

2 運営協議会の委員長(以下この条において「委員長」という。)は、運営協議会の会務を総理する。

3 運営協議会の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指名した委員が、その職務を代行する。

(委任)

第48条 この章に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

   

第9章 事務局

(事務局)

第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 前項以外の職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

   

第10章 賛助会員

(賛助会員)

第50条 第4条第1項第1号及び第2号に掲げる事業の主旨に賛同し、後援する個人又は団体をとすることができる。

2 賛助会員は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めるところに従い、毎年度所定の会費を納めるものとする。

   

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(個人情報の保護)

第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

   

第12章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第53条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。

(合併等)

第54条 この法人は、評議員会の決議によって、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第55条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第56条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第57条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第58条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

   

第14章 補則

(委任)

第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

   

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

※参考(登記日:平成23年5月2日)

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の役員は次に掲げる者とする。

(理事)

牛尾長生 谷健二 箱嶋次雄 安藤英和 重野正敏 西田晴征 小栁博介 西山和則

(監事)

土師淳志 藤井博

4 この法人の最初の理事長は牛尾長生、副理事長は谷健二、専務理事は小栁博介、常務理事は西山和則とする。

5 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
矢幡久 豊田滋通 安丸國勝 砂田八郎 加納恵子 小島英二

   

附 則

この定款は、令和2年10月23日から適用する。

   
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